「10か月なのにハイハイをしない」と心配になったとき、月齢と一つの動きだけで病気や発達障害を判断することはできません。動き方には個人差がありますが、心配が続くときは「様子を見るしかない」と抱え込まず、小児科や保健師に相談できます。
この記事でわかること
ハイハイの個人差/起きている時間の安全な遊び/相談するときの観察点。以下には旧記事に掲載した当時の家庭の体験談も残しています。体験の時期を、すべての子の目標にはしません。
ハイハイの時期と順序には個人差がある
寝返り、おすわり、ずりばい、ハイハイ、つかまり立ちの順序は、全員が同じではありません。ハイハイをあまりせず、ほかの動き方で移動する子もいます。「何か月までに必ず」という判定を家庭で行わず、動き全体と変化を確認しましょう。
やっと自分の力で動き出すことができるようになった赤ちゃんも何だか嬉しそう。私も自分の子供がハイハイを始めたときは、なんだか感動して心が温まっちゃいました。その後、ハイハイが上手になった赤ちゃんのおかげで家の中が荒らされまわる日々が続くのですが・・・。
原因を筋力ややる気だけに決めつけない
ハイハイをしない理由を、記事だけで筋力不足や意欲不足と決めることはできません。動ける場所があるか、床が滑らないか、服装が動きを妨げていないかなどの環境を見直しつつ、気になることは専門家に相談します。
うつぶせ遊びは起きている時間だけ
大人が見守れる、起きていて機嫌のよい時間に短く試します。眠い、空腹、授乳直後で苦しそう、体調がすぐれないときは無理に行いません。顔を床から離せるか見守り、疲れたらやめます。寝かせるときのうつぶせとは別の話です。眠ったら仰向けの安全な寝床に戻してください。
手足を動かせる安全な環境を作る
安定した床に安全な玩具を置き、大人も近くで声をかけます。枕やクッションを障害物にして、赤ちゃんが挟まる状況を作る方法は勧めません。無理に手足を引っ張ったり、動くまで追い立てたりする必要はありません。床材は滑りにくさや誤飲する部品がないかも確認してください。
ハイハイしないだけで診断できる?
一つの行動だけで病気や発達障害を診断したり、逆に除外したりすることはできません。以前できていた動きができなくなった、体の動きや力の入り方が気になる、保護者の心配が続く場合は、小児科や自治体の保健師へ相談してください。健診で指摘されていないことだけで、その後の困りごとを否定する必要はありません。
私の子供もハイハイをしだしたのは11ヶ月ころと遅めでした。正直、他の赤ちゃんと比べてしまうときもありました。おそらく多くのママもなかなかハイハイをしない赤ちゃんとほかの子を比べて、「うちの子はもしかして発達障害なのかな?」や「もしかして何か病気があるのかな?」と思ってしまうかもしれません。
当時の体験で11か月から始まったことは、その家庭の記録です。すべての赤ちゃんが同じ時期まで待てばよいという意味ではありません。
発達を補うために知育玩具を買う必要は?
ハイハイをしないことを、知育玩具で埋め合わせなければならないと考える必要はありません。「脳を刺激して必ず発達する」といった効果を前提にせず、子どもの興味と製品の対象年齢、安全条件を確認します。家庭でできる短い遊びややり取りも選択肢です。
歩き始めの転倒は安全な環境で防ぐ
ハイハイの有無だけで、将来の転びやすさを断定しません。旧記事には、当時、子どもが歩き始めてからもよく転んでいたという体験がありました。転ぶことを練習として促したり、頭や顔をぶつけても放置したりする根拠ではありません。
歩く場所の段差や角、家具の固定を確認します。転倒後の反応や体調に異変があれば受診を相談してください。靴を履く場面では、足に合ったものを選びましょう。
つかまり立ちが先だった当時の体験
旧記事には、ずりばいで動こうとしていた子が、ある日ソファや椅子につかまって立ち始め、その後ハイハイを始めた、という家庭の記録がありました。順序が違う例として残しますが、それだけでほかの子の健康状態を判断するものではありません。
心配を相談するときに伝えること
いつから気になるか、今できる動き、左右の使い方、以前との変化、食事や睡眠の様子などをメモします。母子健康手帳を持ち、小児科、保健センター、乳幼児健診で相談できます。健診の日を待たず相談して構いません。
比べてつらいときも、一人で抱え込まない
周りと比べて不安になることはあります。「悩むより楽しむべき」と無理に気持ちを切り替えなくても大丈夫です。保護者が気づいたことを相談しながら、子どもに合った関わり方を探していきましょう。
参考資料・関連する旧記事
確認日:2026年10月9日。現在の説明は、米国小児科学会:運動発達、米国小児科学会:仰向けで睡眠・起きている間のうつぶせ遊び、こども家庭庁:乳幼児健診を参照しています。旧記事の2017年追記で参照した厚生労働省の発達障害の説明は、ハイハイの有無だけで診断・除外する根拠としては使いません。





















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